相続は、“なんとかなるだろう”では、うまくいくとは限りません。
遺言がないと相続人全員で遺産分割協議をおこなわなければなりません。
連絡が取れない相続人がいる
前妻・前夫の子供がいる
相続財産に占める不動産の割合が大きい
相続人が配偶者と兄弟になる
このような場合でも相続人全員の合意を得なくてはならず、遺産分割協議が難航してしまうことが多くあります。
相続人全員の協議が不要となる、「有効な遺言書」を残しておけば、大切な家族を守ることができるのです。
また遺言書は、事務的に遺産分割方法を示すだけでなく、感謝の気持ち(付言)を込めることもできます。
残された家族に向けた想いを残せば、説得材料になるかもしれません。
弊所では、①遺留分に配慮し、②付言を活用したうえで、③「公正証書遺言」により作成することを推奨しています。